施設のお知らせ
2022.03.15
⚫ あん摩マッサージ指圧師
⚫ はり師
⚫ きゅう師
の資格を取得したい方を募集しています。
1.施設の目的
当センターは、障害者総合支援法に基づく就労移行支援(養成施設)及び施設入所支援の障害福祉サービスを提供する障害者支援施設で、視覚障害者を対象に「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」その他関係法令に基づき、あはき師を養成するための教育・訓練施設として、自立と社会参加を支援することを目的としています。
地方自治体立のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設としては全国唯一のものであり、専門学校としても認可されています。
2.支援の内容
(1)職業訓練指導
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格に必要なカリキュラムに基づき、教育・訓練等を行っています。
◎専門科目
【専門基礎分野】解剖学、生理学、衛生学・公衆衛生学、病理学概論、臨床医学総論、リハビリテーション医学、医療概論、理療経営
【専門分野】東洋医学概論、経絡経穴概論、臨床医学各論、東洋医学臨床論、関係法規、あん摩マッサージ指圧理論、総合演習、[あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう科のみ]はりきゅう理論
◎実習
あん摩実技、マッサージ実技、指圧実技、 生体観察、あん摩臨床実習
[あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう科のみ]はり実技、きゅう実技、はり臨床実習
◎基礎科目
コミュニケーション、自然科学概論、保健体育等
(2)宿舎利用
遠方の方や通所が困難な方の場合、宿舎を利用できます。
(3)各種行事
社会性を身につけ教養を高めるため、ハイキングや体育祭、職場見学、マナー講習会などの各種行事を取り入れています。
(4)健康管理
内科、眼科の嘱託医により軽易な診察、定期健診を行い、看護師が中心となって健康管理を行っています。建物内禁煙、指定した場所(特定屋外喫煙所)以外での喫煙は禁止し、受動喫煙の防止を図っています。
(5)指定特定相談支援事業所
当センターのサービスを受けるために必要な利用計画等の作成を行っています。
3.施設利用資格
次の(1)~(3)の全ての条件が必要となります。
(1)視覚障害による身体障害者手帳の交付を受けている方又は受ける見込みの方で、利用開始時に年齢が65歳未満の方
法令(障害者総合支援法施行規則)及び平成30年度厚生労働省告示で定められています。
(2)学歴
①専門課程 あん摩マッサージ指圧科
②専門課程 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう科
・両科ともに、高等学校を卒業した方又は令和3年度卒業見込みの方(大学に入学することができる方)
(3)国家試験合格を目指して、意欲的に取り組み、自立更生の意欲が盛んで他の利用者と協調できる方
(聴講利用資格)国家試験受験資格を有する方
4.募集人員
①専門課程 あん摩マッサージ指圧科 昼間3年10名
②専門課程 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう科 昼間3年10名
③各科 聴講利用者 昼間1年 若干名
5.施設利用申請の受付期間
①第一回募集: 両科ともに、令和3年9月1日から11月30日までの間です。
(11月30日必着)
※この期間は聴講利用希望者の受付はしていません
②第二回募集:両科ともに、令和4年2月1日から3月7日までの間です。
(3月7日必着)
③聴講利用申請に関しては、令和4年2月1日から3月18日の受付。
(各科若干名 3月18日必着)
※申請書様式が異なるため、別途お問い合わせください
6.施設利用申請の手続
「施設利用案内」に付いている「施設利用申請関係書類」を作成してください。
なお、施設利用は、選考により決定します。施設利用が決定しましたら、障害福祉サービス受給者証が必要となりますので、居住地の福祉事務所又は、町村役場にご相談ください。(受給者証を発行する前段階として、相談支援事業所(※1)の面談も受けていただく必要があります。)
※1 相談支援事業所の面談時に「サービス等利用計画(案)」を作成してもらい、福祉事務所又は、町村役場に提出していただかないと受給者証が発行されません。詳細につきましては福祉事務所又は、当センターまでご相談ください。
7.施設利用申請に必要な書類
施設利用申請書(写真:上半身4×3cm貼付のこと) 様式第1号
履歴事項記入書 様式第2号
健康診断書① 様式第3号の1
健康診断書②(眼科) 様式第3号の2
※当センターが指定する病院等はございません。
最終学校の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
調査書 様式第4号 (身体障害者手帳の写しを添付)
※御記入いただいた個人情報は、本来の目的にのみ使用し、法令並びに社会福祉法人京都府社会福祉事業団個人情報保護規程及び視力障害者福祉センター個人情報保護処理要領に基づいて取扱い、当センターにおいて責任を持って管理します。
なお、提出された施設利用申請関係書類は、返却いたしません。
8.選考の実施日
①第一回選考: 令和3年12月8日(水)予定
選考方法:筆記試験(一般教養)、適性検査、面接
②第二回選考: 令和4年3月12日(土)予定
選考方法:筆記試験(一般教養)、適性検査、面接
③聴講利用選考:令和4年3月29日(火)予定
選考方法:筆記試験(専門分野)、実技試験、面接
※選考の日時等は各受験者に対し、別途事前に通知します。
9.施設利用開始の時期
令和4年4月中旬です。合否決定通知と併せて、受給者証発行手続きについての書類及び利用開始日時をお知らせします。
なお、施設利用開始時に御本人と所長との間で書面による利用契約を結んでいただきます。
10.施設利用の経費
(1)施設利用中の費用(利用者負担金及び食費のほかに、宿舎利用者にあっては光熱水費)については、利用者本人及び家族の所得に応じて負担が軽減される場合があります。
(2)利用者の所得に応じて市町村から、更生訓練費や交通費が支給される場合があります。
(3)授業料、入学金は不要ですが、教材費、白衣代、はり材料費などの実費が必要です。また宿舎を利用される方は、寝具、衣類、日用品を各自が持参してください。
※(1)(2)に関する詳細は、福祉事務所又は町村役場にお尋ねください。
※制度の改正等により、年度途中であっても施設利用中の費用について取扱いが変更になる場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
※公共交通機関を利用される場合は、通学定期券が購入できます。
11.卒業後の資格・進路
(1)資格
◎専門課程 あん摩マッサージ指圧科 卒業生
・あん摩マッサージ指圧師免許取得のための国家試験受験資格及び専門士の称号が与えられます。
◎専門課程 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう科 卒業生
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許取得のための国家試験受験資格及び専門士の称号が与えられます。
(2)進路
・就労支援員が、就職や進学に関する進路相談、就職斡旋等の支援を行います。
・国家試験に合格した方は、免許証の交付を受け、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師として、開業又は病院、治療院、老人福祉施設等に就職したり、企業内マッサージ師として働いています。
※※施設ホームページの下方に施設利用案内のPDFもございますので、参考にしてください。ご不明な点は下記連絡先へ問い合わせをお願いします
【連絡先】
電話 075-722-8203
e-mail siryoku.soumu@ksj.or.jp(@を小文字に変換願います)
施設利用申請に必要な書類
①施設利用申請書(写真上半身4×3cm貼付のこと) 様式第1号 ←宿舎利用申請も同時に出来るようになっています。
②履歴事項記入書 様式第2号
③健康診断書① 様式第3号の1
健康診断書② 様式第3号の2
④最終学校の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
⑤調査書 様式第4号 (身体障害者手帳の写しを添付)
※上記提出書類につきましては、持参もしくは特定記録・簡易書留など引き受け証明が出来るもので発送をお願いいたします。
選考後、利用が許可された方に提出していただくもの
①誓約書・緊急時連絡先 選考結果に同封します。
②障害福祉サービス受給者証 福祉事務所又は町村役場が発行します。
記入された個人情報は、本来の目的のみに使用し、法令並びに社会福祉法人京都府社会福祉事業団個人情報保護規程及び視力障害者福祉センター個人情報保護処理要領に基づいて取扱い、当センターにおいて責任をもって管理します。
なお、提出された施設利用申請関係書類は、返却いたしません。
※※施設ホームページの下方に施設利用案内のPDFがあり、その後半部分に、申請用書類(様式1号~様式4号)がございます。
また、ご希望があれば郵送をいたしております。電話またはメールにてご連絡ください。
【連絡先】
電話 075-722-8203
e-mail siryoku.soumu@ksj.or.jp(@を小文字に変換願います)