施設のお知らせ
2023.09.22
9月14日に全職員を対象とした人権研修会を開催しました。
基本的人権は、「この世に生きるすべての人が生まれながらにして『人間らしく生きる権利』のこと。」「この権利は平等であり、決して奪うことはできないもの。」として、
1948年(昭和23年)12月10日の第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。
2006年(平成18年)12月13日の第61回国連総会で、障害者権利条約が採択され、日本では、国内法の整備を受けて、2013年(平成25年)12月に批准し翌年の2月に発効しました。
この条約で示された理念・原則は、障害者基本法や障害者総合支援法にも活かされ、
障害者基本法では、「障害のあるなしに関わらず、共生する社会の実現、全ての障害のある方が身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること、社会における障壁を解消していくこと。」を基本理念として規定しています。
今回、この基本的人権を侵害する虐待についても再確認しました。
虐待とは、「立場の強い者が、立場の弱い者に対して、酷い扱いをすること。」であり、障害者虐待防止法の目的に、①障害者虐待の防止、②自立と社会参加、③養護者の支援があり、虐待防止は勿論のこと、虐待をした養護者をしっかりと支え、二度と虐待が起こらない様に取り組む事が大切であること、また、身体拘束のひとつであるスピーチロックは、言葉によって身体的、または精神的な行動を抑制することで「言葉の拘束」とも呼ばれており、何気なく使っている言葉や声がけも、場合によっては利用者の言動が抑制され、実質的な拘束となってしまうこと等について学びました。
今回の人権研修を受講して、利用者に対する言動に細心の注意を払いながら、絶えず、福祉サービス向上のための努力を積み重ねていかなければならないと決意を新たにすることができました。
(金盛)